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弁護士費用

民事事件

事件等 報酬の種類 弁護士報酬の額
1 訴訟事件
非訟事件
行政事件
仲裁事件
着手金 事件の経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 8%
・300万円超3000万円以下の場合 5%+9万円
・3000万円超3億円以下の場合 3%+69万円
・3億円を超える場合 2%+369万円
着手金の額は最低10万円
報酬金 事件の経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 16%
・300万円超3000万円以下の場合 10%+18万円
・3000万円超3億円以下の場合 6%+138万円
・3億円を超える場合 4%+738万円
2 調停事件
示談交渉事件
着手金・報酬金 1に順ずる
ただし1の額の3分の2まで減額することができる
3 契約締結交渉 着手金 事件の経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 2%
・300万円超3000万円以下の場合 1%+3万円
・3000万円超3億円以下の場合 0.5%+18万円
・3億円を超える場合 0.3%+87万円
着手金の額は最低10万円
報酬金 事件の経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 4%
・300万円超3000万円以下の場合 2%+6万円
・3000万円超3億円以下の場合 1%+36万円
・3億円を超える場合 0.6%+156万円
4 督促手続事件 着手金 3に順ずる ただし最低額は5万円
報酬金 具体的な回収をしたときに限り、
1または5の額の2分の1
5 手形・小切手訴訟事件 着手金 事件の経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 4%
・300万円超3000万円以下の場合 2.5%+4.5万円
・3000万円超3億円以下の場合 1.5%+34.5万円
・3億円を超える場合 1%+184.5万円
着手金の額は最低5万円
報酬金 事件の経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 8%
・300万円超3000万円以下の場合 5%+9万円
・3000万円超3億円以下の場合 3%+69万円
・3億円を超える場合 2%+369万円
6 離婚事件(調停・交渉) 着手金・報酬金 それぞれ20万円から50万円の範囲内の額
離婚事件(訴訟) 着手金・報酬金 それぞれ30万円から60万円の範囲内の額
財産分与・慰謝料請求は、別途1または2による
7 境界に関する事件 着手金・報酬金 それぞれ30万円から60万円の範囲内の額
8 借地非訟事件 着手金 借地権の額が5000万円以下の場合
・20万円から50万円の範囲内の額
借地権の額が5000万円を超える場合
・上記に、5000万円を越える部分の0.5%を加算した額
報酬金
申立人の場合
申立の認容
・借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、1による
相手方の介入権認容
・財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として、1による
報酬金
相手方の場合
申立の却下又は介入権の認容
・借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、1による
賃料の増額の認容
・賃料増額分の7年分を経済的利益として、1による
財産上の給付の認容
・財産上の給付額を経済的利益の額として、1による
9 保全命令申立事件 着手金 1の着手金の額の2分の1
審尋又は口頭弁論を経たときは1の着手金の額の3分の2
着手金の額は10万円
報酬金 事件が重大又は複雑なとき
・1の報酬金の額の4分の1
審尋又は口頭弁論を経たとき
・1の報酬金の額の3分の1
本繋の目的を達したとき
・1の報酬金に順ずる
10 民事執行事件 着手金 1の着手金の額の2分の1
報酬金 1の報酬金の額の4分の1
執行停止事件 着手金 1の着手金の額の2分の1
報酬金 事件が重大又は複雑なとき
1の着手金の額の4分の1
11 民事再生事件 着手金 事業者 100万円以上
非事業者 30万円以上
小規模個人及び給与取得者 20万円以上
(ただし、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて決定する)
執務報酬 再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、協議により執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定めた報酬
報酬金 1に順ずる
ただし、再生計画認可決定を受けたときに限る
12 行政上の審査請求
異議申立・再審査請求
その他の不服申立事件
着手金 1の着手金の額の3分の2の額
審尋又は口頭弁論を経たときは、1に順ずる
着手金の最低額は10万円
報酬金 1の報酬金の額の2分の1の額

刑事事件

事件等 報酬の種類 弁護士報酬の額
1 起訴前及び起訴後の
事案簡明な刑事事件
着手金 それぞれ20万円から50万円の範囲内の額
報酬金(起訴前) 不起訴
・20万円から50万円の範囲内の額
求略式命令
・上記の額を超えない額
報酬金(起訴後) 刑の執行猶予
・20万円から50万円の範囲内の額
求刑された刑が軽減された場合
・上記の額を超えない額
2 起訴前及び起訴後の
1以外の事件及び再審事件
着手金 20万円以上
報酬金(起訴前) 不起訴・求略式命令
・20万円以上
報酬金(起訴後) 無罪
・50万円以上
刑の執行猶予
・20万円以上
求刑された刑が軽減された場合
・軽減の程度による相当額
検察官上訴が棄却された場合
・20万円以上
3 再審請求事件 着手金・報酬金 20万円以上
4 保釈・勾留の執行停止
抗告・即時抗告・準抗告
特別抗告・勾留理由開示等の申立
着手金・報酬金 被告事件及び被疑事件とは別に、協議のうえ定める
5 告訴・告発・検察審査の
申立・仮釈放・仮出獄
恩赦等の手続
着手金 1件につき、10万円以上
報酬金 協議のうえ定める

少年事件

事件等 報酬の種類 弁護士報酬の額
1 家庭裁判所送致前
及び送致後
着手金 それぞれ20万円以上
報酬金 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分
・20万円以上
その他
・20万円以上
2 抗告・再抗告及び
保護処分の取消
着手金 それぞれ20万円以上
報酬金 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分
・20万円以上
その他
・20万円以上

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